絶対ダメ~飲酒運転~

飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。
国民の皆さん一人一人が「飲酒運転を絶対にしない、させない」という強い意志を持ち、 飲酒運転を根絶しましょう。

飲酒によって低下するあたまの働き

アルコールは大脳機能を麻痺させます。
それによって理性が失われて気持ちが大きくなりがちで、なんとなく「大丈夫だろう」という意識になったり「明日も車が必要だから」などと自分に都合のよい理屈をつけて、ハンドルを握ってしまいがちです。

そして、車の運転には的確な判断と機敏な動作が求められますが、お酒を飲むと注意力や判断力が低下します。
アルコールの作用で危険に対して反応が鈍くなったり、操作ミスをおかしやすくなり、事故につながります。

アルコールの量がどんなに少なくても、脳には確実に影響が及んでいます。
一滴であっても飲酒は飲酒。お酒を飲んだら運転してはいけません。

ビール中びん1本飲んだら5時間は運転してはだめ

アルコールが体から消えるまでの時間は個人差があるため、アルコール・薬物3学会は、
「飲酒したら運転するまでに[摂取アルコール(g)÷4]時間以上待つ」
というガイドラインを出しています。
ビール中びん1本には20g(500ml×0.05×0.8)のアルコールが含まれているので、飲んだ後は20÷4=5時間以上運転してはいけません。

ただしアルコール代謝には個人差があるため、上記はあくまで目安とし、運転の予定があるときには、飲酒は控えましょう。

たくさん飲んだ翌朝も注意

「個人差はありますが、ビール中びん(500ml)1本分のアルコールが抜けるまでには、体重60kgの人で3時間以上かかります(※個人差があります)
ビール中びん4本を飲んだとしたら、体からアルコールが消えるまでには12時間以上かかります。
たくさん飲酒した翌朝、酔いがさめたという感覚になったとしても、睡眠によって早く抜けるというわけではないため、実際には体内にアルコールが残っていることがしばしばあります。
同じように、軽く飲んだ場合に仮眠してすっきりした気がしても、実際は、アルコールは体から抜けていないことも多いのです。

翌日に車を運転する予定があれば、それを考慮した飲酒時間、飲酒量を心がけることが重要です。
前日飲んだお酒の影響が残っているときは、翌日も運転を控えましょう。

道路交通法の飲酒運転の罰則には、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類あります。

酒酔いと酒気帯びの違い

飲酒運転とは、飲酒後にアルコールの影響のある状態で運転をすることで、事故を起こしたか否かにかかわらず、道路交通法で禁じられています。
罰則は飲酒の状態によって2つに分類されます。

酒酔い運転

アルコール濃度の検知値とは厳密な関係はなく、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること

酒気帯び運転

政令で定める基準以上に体内にアルコールを保有する状態で運転すること

重大事故につながる危険性が高い

交通事故を起こしてしまった場合に、飲酒していた場合としていなかった場合の傷害の度合には大きな差があります。飲酒運転では、事故を回避しようとする行動が遅れるために衝突した瞬間の速度が速いことが多く、死亡事故や重傷事故などといった重大事故になる可能性が高くなるのです。警察庁の統計(平成26年)では、飲酒運転による死亡事故率は、飲酒なしの8.7倍となっています。

お酒をすすめた人も罰則の対象です

飲酒運転者だけでなく、酒類提供者や飲酒運転の車への同乗者、車の提供者は、飲酒運転を助長し、認める行為であるとして、道路交通法の罰則の対象となっています。
車を運転する人にお酒をすすめたり、お酒を飲んでいる人に車を貸したりしてはいけません。
運転者がお酒を飲んでいることを知りながらその車に同乗することは、もってのほか。
運転者以外の人も、飲酒運転を「させない」ように注意しましょう。

自転車の酒気帯び運転

2024年の道路交通法改正により、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して、新たに罰則が整備されました。
電動キックボード等の電動モビリティについては、車両区分に応じて従来から飲酒運転が厳しく禁止されており、免許の有無にかかわらず「飲酒後は運転しない」ことが求められています。

POINT

  • 飲んだら乗らないを徹底する
  • 代謝の速度は個人差が大きく目安に過ぎない
  • 翌日運転するなら前日の飲酒は控えめに
  • 運転者にお酒をすすめない、飲んでいる人に車を貸さない、運転者が飲んでいることを知りながらその車に同乗しない
  • 飲酒をしたら、車、自転車、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)には乗らない

記事監修:独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター

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