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- 控訴を提起する裁判所および年月日
東京高等裁判所
平成31年(2019年)2月18日(予定)
控訴人 サッポロビール
被控訴人 国 - 控訴に至る経緯
本訴訟につきましては、平成31年(2019年)2月6日付「連結子会社の訴訟の判決に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、サッポロビールが平成29年(2017年)4月11日に東京地方裁判所に、国を被告として提起しておりました『「サッポロ 極ZERO(リキュール(発泡性)①)」の酒税に係る「更正すべき理由がない旨の通知処分」取消請求訴訟』の判決の言渡しがあり、サッポロビールの請求が棄却されております。これを受けまして、サッポロビールは、控訴を提起いたします。 - 今後の見通し
サッポロビールは、控訴審においても、同社の主張が認められるよう、引き続き同社の正当性を主張してまいります。
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